オーナーチェンジ物件売却時の税金は何が必要?費用や注意点をわかりやすく解説の画像

オーナーチェンジ物件売却時の税金は何が必要?費用や注意点をわかりやすく解説

収益不動産の売却

木下 純也

筆者 木下 純也

不動産キャリア36年

「お客様のために一生懸命」がモットーです!
大小かかわらず本当に一生懸命取り組みます!
お客様に価値と感動を感じていただける仕事をします!
「任せてよかった!」と思っていただける自信があります!

オーナーチェンジ物件の売却を検討中の方にとって、「売却時にはどのくらい税金や費用がかかるのか」という疑問は、とても気になるものです。不動産売却では、税金や諸費用の知識を持っていないと、思わぬ負担が生じたり、手取り額が減ってしまうこともあります。本記事では、オーナーチェンジ物件売却時に必要な税金の種類や具体的な計算方法、費用の全体像から節税の基礎、キャッシュフローの注意点まで分かりやすく解説します。知識を持って安心して手続きを進めるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。

オーナーチェンジ物件売却時に必要な税金・費用の全体像

オーナーチェンジ物件(賃貸中の収益物件)を売却する際には、いくつかの税金や費用が発生します。まず、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税は「譲渡所得」に対して課され、所有期間により税率が異なります。所有期間が5年以下の短期譲渡所得の場合は合計で約39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)、5年超の長期譲渡所得の場合は約20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となります。

次に、売買契約書には印紙税が必要です。契約金額に応じて課税額が異なり、たとえば1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円、5,000万円超~1億円以下では3万円となります(軽減措置が適用中の場合)。

また、所有権移転登記に必要な登録免許税も発生します。税率は「売買」による移転で固定資産税評価額に対して2%が基本ですが、軽減措置が適用される場合、1.5%となります。

最後に、仲介手数料には消費税がかかります。仲介手数料は「売買価格×3.3%+6万6,000円」が上限(8%含む表記)として法定されており、これに対して消費税が課されます。実務では、手数料の金額に消費税が含まれて表示される場合もありますので、内訳の確認が重要です。

以下に主な費用・税金をまとめた表を示します。

項目内容税率や目安
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税売却益に対する課税短期:約39.63%、長期:約20.315%
印紙税売買契約書に貼付1,000万超~5,000万円:1万円、5,000万超~1億円:3万円
登録免許税所有権移転登記時基本2%、軽減措置中は1.5%

譲渡所得税などの税額計算と節税の基礎

まず、譲渡所得税の税額を把握するには、基本となる譲渡所得の計算式を理解しておくことが重要です。譲渡所得は、「売却価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除額」で求められます。取得費には購入代金や仲介手数料、改良費などが含まれ、建物の場合は減価償却費を差し引いて計算します。また、取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として利用可能です。そのうえで、税率が適用され、税額が算出されます(例:長期譲渡所得では「課税譲渡所得×15%(所得税)+住民税5%」に復興特別所得税が上乗せされます)です。

日本では、所有期間が税金を左右する大きな要素となります。具体的には、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下だと「短期譲渡所得」、5年を超えると「長期譲渡所得」となります。短期譲渡所得の場合は、譲渡所得税30%・住民税9%に加え復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかり、合計で約39.63%の税率となります。一方、長期譲渡所得では、所得税15%・住民税5%・復興特別所得税により、合計約20.315%の税率です。このように、所有期間によって税率が大きく変わります。

所有期間税率(所得税+住民税+復興特別)適用時期の目安
5年以内(短期譲渡)約39.63%売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下
5年超(長期譲渡)約20.315%売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超
10年超(居住用特例)一部14.21%などの軽減率あり居住用財産で取得後10年超の場合特例適用

税率の違いがどれほどの差になるかの例として、譲渡所得が1000万円の場合、短期譲渡所得では約396万3千円(1000万円×39.63%)、長期譲渡所得では約203万1千円(1000万円×20.315%)の税金となり、所有期間だけで200万円近い差が生じます。たった一年の所有期間の違いで結果が大きく変わるため、売却時期の見極めはとても重要です。

実際の売却に際しては、確定申告と納税時期を意識する必要があります。譲渡所得が発生した場合、翌年の確定申告書作成期間(通常、翌年の2月16日〜3月15日)に申告し、納税も合わせて行います。確定申告が必要となるタイミングは、譲渡所得が発生した場合全てです。また、所有期間が5年付近の場合、年明けを待つことで長期譲渡になる可能性がある点にも注意が必要です。

その他の費用とキャッシュフロー上の注意点

オーナーチェンジ物件の売却では、仲介手数料や印紙税・登録免許税に加えて、売却後の手取りや収支を正しく把握するために、登記関連・司法書士報酬・持ち出しとなる手続き費用などをきちんと押さえておくことが大切です。

項目 費用の目安 タイミング/注意点
仲介手数料(速算式) 売却価格×3%+6万円+消費税 売買契約締結時及び決済時に支払い
印紙税・登録免許税 印紙税:契約額に応じて1~3万円程度
登録免許税:抵当権抹消登記 1件につき1,000円程度
契約時に印紙税を、決済時に登録免許税を負担
ランニングコストとの兼ね合い 固定資産税・修繕費等を含めた残債の返済・キャッシュフロー 売却期間中の支払いと手取り額を比較

まず、売却に際しては「仲介手数料速算式(売却価格×3%+6万円+消費税)」を使えば、簡単かつ迅速に目安費用が分かります。例えば、3,000万円の売却であれば、売却価格×3%+6万円=96万円に消費税を加えて、約105万6,000円となる計算です。

次に、印紙税や登録免許税の負担にも注意が必要です。売買契約書の印紙税は、契約金額に応じて軽減措置の対象であれば1万~3万円程度となることが一般的です。また、抵当権抹消登記の登録免許税は不動産1件につき1,000円程度が目安で、司法書士に依頼する場合は報酬が別途発生します。

そして、キャッシュフロー上の観点としては、売却期間中に発生する固定資産税や管理費、修繕積立金などのランニングコストと、売却に伴う支出(仲介手数料や税金など)を比較し、手取り額と照らし合わせた見通しを立てることが重要です。これによって、売却による資金収支のバランスが把握でき、無理のない売却スケジュールづくりにつながります。

売却による税務上の注意点と対応ポイント

オーナーチェンジ物件の売却にあたって、税務上の落とし穴や注意すべきポイントをしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、消費税の扱い、複数物件の損益通算、そして譲渡の基準となる日付の取り扱いに分けて解説します。

注意事項 内容
消費税の扱い
(課税事業者・免税事業者)
・事業用建物部分には消費税がかかりますが、土地は非課税です。
・基準期間の課税売上高が1000万円以下なら免税事業者として消費税の申告・納付は不要です。
・令和5年以降、免税事業者はインボイス方式の導入により消費税を請求できなくなる点にも注意が必要です。
損益通算の活用
(複数物件)
・譲渡所得において複数物件がある場合、赤字物件の譲渡損を黒字物件の譲渡益と相殺できます。
・ただし、赤字が残る場合はそれ以上の損益通算は認められません。他の所得(給与など)とは相殺できません。
譲渡の基準日
(契約日と決済日)
・譲渡の日として原則認められるのは、物件の引き渡しが完了した「決済日(引渡日)」です。
・ただし、納税者の選択で「契約日」を譲渡日とすることも可能です。
・所有期間の判定や控除の適用には、この日付の扱いが影響するため、選択には慎重を期す必要があります。

上記のポイントを踏まえ、まず〈消費税〉について整理します。オーナーチェンジ物件の売却では、建物には消費税が課税されますが、土地は非課税です。売主が基準期間において課税売上高が1000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税の申告・納付は不要です。ただし、令和5年以降はインボイス制度により、免税事業者は消費税を請求できなくなりますので、売り手としての対応に注意が必要です。これは、手続き上のトラブルを避けるうえでも重要なポイントです。出典情報に基づき、専門家への相談も検討されることをおすすめします。

つぎに〈複数物件の損益通算〉についてです。不動産を複数所有している場合、売却によって譲渡益が出た物件と譲渡損が出た物件があれば、それらを相殺できる制度があります。この制度を活用することで、課税額を抑えられる場合があります。ただし、譲渡損が多くて差し引いた結果残る赤字分については、給与など他の所得からの控除は認められていません。あくまで譲渡所得同士のみの損益通算にとどまりますので、適切なシミュレーションが重要です。

最後に〈譲渡の基準日〉についてです。不動産の譲渡日については、原則として物件の引渡し完了日にあたる「決済日」が適用されます。ただし、売主が選択すれば「契約日」を譲渡日とすることも認められています。この選択は、所有期間のカウントや税制上の特例適用に影響します。たとえば、「5年」や「10年」といった保有期間要件を満たすかどうかは、この譲渡日設定によって変わる可能性がありますので、契約書や登記簿等の書類を確認し、適切に判断する必要があります。

以上の注意点を踏まえたうえで、適切な税務対策を行うことが、売却後の手取り額やキャッシュフローの改善につながります。特に税制や制度改正には常に動きがありますので、必要に応じて税理士など専門家へご相談されることをおすすめします。

まとめ

オーナーチェンジ物件を売却する際には、譲渡所得税や住民税などの税金が必要となり、契約書の印紙税や所有権移転時の登録免許税、さらには仲介手数料や消費税に関する知識も重要です。税額の計算は、保有期間による税率の違いや譲渡費用の計上など、いくつかのポイントを押さえる必要があります。また、費用や税金の負担時期や手取り額への影響を把握することで、計画的な資金管理が可能となります。売却後の税務上の注意点を意識しておくことで、思わぬ負担やトラブルを避けられます。これらの内容を念頭に、安心して売却に臨みましょう。

お問い合わせはこちら

”収益不動産の売却”おすすめ記事

  • アパート売却で利回りはどう決まる?豊中市の相場目安と適正水準を解説の画像

    アパート売却で利回りはどう決まる?豊中市の相場目安と適正水準を解説

    収益不動産の売却

  • 一棟マンションの売り時はいつ?判断すべきサインと売却戦略を解説の画像

    一棟マンションの売り時はいつ?判断すべきサインと売却戦略を解説

    収益不動産の売却

  • テナントビルの売却タイミングはいつ?価格査定のポイントを押さえて損失を防ぐ方法の画像

    テナントビルの売却タイミングはいつ?価格査定のポイントを押さえて損失を防ぐ方法

    収益不動産の売却

  • 一棟アパートの売却価格はどう決まる?利回りとマンション相場の関係を解説の画像

    一棟アパートの売却価格はどう決まる?利回りとマンション相場の関係を解説

    収益不動産の売却

  • 豊中市のアパート売却手順はどう進める?査定や仲介買取の流れも紹介の画像

    豊中市のアパート売却手順はどう進める?査定や仲介買取の流れも紹介

    収益不動産の売却

  • 豊中市で収益不動産を売りたい人必見!売却の流れとポイントを紹介の画像

    豊中市で収益不動産を売りたい人必見!売却の流れとポイントを紹介

    収益不動産の売却

もっと見る